ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2021年1月4日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    市・県民税の扶養控除

    娘は学生で、アルバイトをしています。私の扶養のままでよいでしょうか?扶養控除について教えてください。

    回答

    控除の対象となる扶養親族は、

    • 前年の12月31日(亡くなられた場合はその日)の時点で生計を一にしている、
    • 前年の合計所得金額が48万円以下、
    • 他の親族が扶養控除の対象にしていない(重複不可)、
    • 事業専従者でない、
    • 6親等内の血族・3親等内の姻族、知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人、

    の条件に当てはまる方です。

    配偶者以外を扶養親族とする控除には、配偶者特別控除のような特別控除はありませんので、合計所得金額が48万円を1円でも超えると控除を受けられません。

    扶養控除の額

    配偶者控除

    • 一般…33万円
    • 70歳以上の人…38万円

    扶養控除

    • 一般…33万円
    • 特定(19~22歳の人)…45万円
    • 老人(70歳以上の人)…38万円
    • 同居老親(70歳以上の同居老親)…45万円
    • 16歳未満…控除額なし

    障害者を扶養

    • 26万円(特別障害者は30万円)
      (注意)特別障害者で、扶養者又は扶養者と生計を一にする親族と同居している場合、53万円

    関連項目

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年1月4日]

    ID:96