FAQ(よくある質問)
- [更新日:2021年1月4日]
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市・県民税の扶養控除
娘は学生で、アルバイトをしています。私の扶養のままでよいでしょうか?扶養控除について教えてください。
回答
控除の対象となる扶養親族は、
- 前年の12月31日(亡くなられた場合はその日)の時点で生計を一にしている、
- 前年の合計所得金額が48万円以下、
- 他の親族が扶養控除の対象にしていない(重複不可)、
- 事業専従者でない、
- 6親等内の血族・3親等内の姻族、知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人、
の条件に当てはまる方です。
配偶者以外を扶養親族とする控除には、配偶者特別控除のような特別控除はありませんので、合計所得金額が48万円を1円でも超えると控除を受けられません。
扶養控除の額
配偶者控除
- 一般…33万円
- 70歳以上の人…38万円
扶養控除
- 一般…33万円
- 特定(19~22歳の人)…45万円
- 老人(70歳以上の人)…38万円
- 同居老親(70歳以上の同居老親)…45万円
- 16歳未満…控除額なし
障害者を扶養
- 26万円(特別障害者は30万円)
(注意)特別障害者で、扶養者又は扶養者と生計を一にする親族と同居している場合、53万円
関連項目
お問い合わせ
財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
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