FAQ(よくある質問)
- [更新日:2025年1月28日]
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在園児の保護者です。下の子の育休を取得したいのですが何が必要ですか。
上の子が保育所等へ通所中ですが、下の子の育休を取得するために必要な手続きを教えてください。
回答
在園児の保護者が育児休業を取得する場合、保育を必要とする事由がなくなりますので、原則在園児は退所となります。
ただし、産後、育児休業開始日までに保育所等もしくは幼保こども園課に下記書類の提出がある場合は、継続利用が可能です。
・「育児休業対象こどもの1歳の誕生月中に復職予定であることがわかる就労証明書」
・「復職誓約書」
・「施設型給付等支給認定変更申請書」の三点 (保育所等、幼保こども園課にて配布。)
継続利用が認められた場合、保育の認定区分が短時間認定(保育所等の利用時間 8時30分~16時30分)に変更となります。
当初から、育児休業期間が1歳の誕生日を超えている場合は、在園児の継続ができません。その場合は、育児休業に入る日の月末(育児休業開始日が1日の場合は前月の末)で退所となります。
ただし、復職誓約書の復職日が1歳となる誕生日月内の日付である場合は退所になりません。復職誓約書の復職日は必ず1歳となる誕生日月内の日付でご提出してください。
継続利用が認められた場合でも、育児休業対象こどもが1歳となる誕生日月から、在園児の園を含む複数園を希望する入所申込みが必要となります。
申込みこどもの入園が決定した後に入園を辞退された場合も在園児は退園となります。
(例)中保育園に在園している兄がいる場合、弟は中保育園+他園の申込が必要
複数園を申し込まれているにもかかわらず、待機となった場合、その都度1か月の継続利用が可能です。
ただし、最長で育児休業対象こどもが2歳となる月末までの継続となり、2歳となる月末で在園児の継続は終了し、退所となります。
保育所等が待機となり、育児休業の延長取得に伴い在園児の継続を希望する場合は、延長前の育児休業終了日から1か月以内に、「延長された育児休業期間の記載がある就労証明書」を提出してください。
お問い合わせ
教育部 幼保こども園課
電話番号: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)
ファクス番号: 0743-75-6826
電話番号のかけ間違いにご注意ください!