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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2025年1月28日]

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    育児休業を延長して、来年の4月から保育所等に入所させるにはどうすればいいですか。

    10月で1歳になるこどもがいます。10月では復職せずに、育児休業を延長のうえ、翌年の4月一斉入所でこどもを保育所等に入所させて4月から復職したいです。どのような手続きが必要ですか。

    回答

    育児休業を延長し育児休業給付を受けるために、申込みをしているにも関わらず保育所の入所がかなわなかったことを証する「保育所入所保留通知書」が必要な場合があります。

    保育所入所保留通知書には、〇月1日に入所ができなかった旨が記載されますので、お勤め先に必要な月をご確認のうえ、当該月の保育所入所申込みを行ってください。(育児休業の延長に関するその他のお手続き、必要書類等につきましても、必ずお勤め先にご確認ください。)

    復職の意思なくお申込みいただくことはできません。入所内定後に入所内定を辞退された場合、いかなる理由であっても入所保留通知書の発行はできませんのでご注意ください。
    ただし、こども家庭庁の通知に基づき、入所意思の有無に関わらず点数表に基づき選考を行います。

    また、育児休業中の保護者が保育所入所申込みを行う場合、入所が決まった場合は入所月中に復職していただくことが条件となります。

    選考の結果入所が保留となりましたら、申込時に入所保留通知書の発行を希望されていた方に郵送でお送りいたします。(原則、選考結果がでてから市役所の閉庁日を除いた3日後に発送)

    4月のお申込みについては、年度がかわることから再度お申込みが必要になりますので、毎年10月頃に公表するお申込みスケジュールをご覧のうえお手続きをお願いいたします。

    お問い合わせ

    教育部 幼保こども園課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)

    ファクス番号: 0743-75-6826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年1月28日]

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