FAQ(よくある質問)
- [更新日:2015年7月6日]
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65歳からの保険料について
65歳になって、年金から保険料が自動的に落ちると思っていたら、納付書が送られてきました。年金から差し引きしてくれるのではないのですか。
回答
65歳になっても、すぐに年金からの差し引きになるのではありません。年金からの差し引きが開始されるのは、65歳になった翌年度の4・6・8・10月分のいずれかからです。そのため、年金からの差し引きできない分については、お送りする納付書を使って、銀行などの金融機関で納めていただく必要があります。
また、年金額が月額1万5千円に満たない方などについては、年金からの差し引きができないことになっていますので、納付書で納めていただくことになります。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課
電話番号: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス番号: 0743-72-1320
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