FAQ(よくある質問)
- [更新日:2020年4月6日]
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生計同一証明書の発行について
生計同一証明書の発行には何が必要ですか。
回答
生計同一証明書の発行には以下のものが必要です。
○身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方の場合
・障害者手帳
・車検証(所有者が手帳所持者名義のもの。ただし、手帳所持者が18歳未満、療育手帳A・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の場合は、所有者が生計同一者でも可)
・運転者の免許証(原則、同一住所であること)
・使用目的(a)(b)(c)(d)(e)に応じた必要書類
(a)障がい者の方の通学→通学証明書
(b)障がい者の方の通園→通園証明書
(c)障がい者の方の通院→本人の病院診察券と、その病院の直近の領収書2枚(もしくは医療機関発行の通院証明書)
(d)障がい者の方の通所→通所証明書
(e)障がい者の方の生業→会社発行の通勤証明
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合
*等級が1級であり、かつ自立支援医療(精神通院)を受給している方に限ります。
・精神障害者保健福祉手帳(1級):有効期限の切れていない手帳であること
・自立支援医療受給者証(精神通院):有効期限の切れていない受給者証であること
・運転者の運転免許証
・車検証
生計同一証明書について、詳しくはこちら。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス番号: 0743-74-1600
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