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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2020年4月6日]

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    生計同一証明書の発行について

    生計同一証明書の発行には何が必要ですか。

    回答

     生計同一証明書の発行には以下のものが必要です。

     ○身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方の場合
      ・障害者手帳
      ・車検証(所有者が手帳所持者名義のもの。ただし、手帳所持者が18歳未満、療育手帳A・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の場合は、所有者が生計同一者でも可)
      ・運転者の免許証(原則、同一住所であること
      ・使用目的(a)(b)(c)(d)(e)に応じた必要書類
       (a)障がい者の方の通学→通学証明書
       (b)障がい者の方の通園→通園証明書
       (c)障がい者の方の通院→本人の病院診察券と、その病院の直近の領収書2枚(もしくは医療機関発行の通院証明書)
       (d)障がい者の方の通所→通所証明書
       (e)障がい者の方の生業→会社発行の通勤証明

     ○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合
      *等級が1級であり、かつ自立支援医療(精神通院)を受給している方に限ります。
      ・精神障害者保健福祉手帳(1級):有効期限の切れていない手帳であること
      ・自立支援医療受給者証(精神通院):有効期限の切れていない受給者証であること
      ・運転者の運転免許証
      ・車検証

     生計同一証明書について、詳しくはこちら


    お問い合わせ

    福祉健康部 障がい福祉課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)

    ファクス番号: 0743-74-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年1月1日]

    ID:276