FAQ(よくある質問)
- [更新日:2020年4月6日]
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精神障害者保健福祉手帳の申請について
精神障害者保健福祉手帳を新規申請したいのですが、交付までの流れを教えてください。
回答
精神障害者保健福祉手帳の交付には、以下のものをそろえて、障がい福祉課へご申請いただく必要があります。
○診断書による申請の場合…所定の申請書、精神障害者保健福祉手帳用の診断書(受付日の3か月以内に作成されたものであり、初診から6か月以上経過した時点のもの)、写真1枚(横3cm×縦4cm)、印鑑
○障害年金証書の写しまたは特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請の場合…所定の申請書、精神障がいを事由とした障害年金証書の写し(直近の年金振込通知書の写し等でも可)または、特別障害給付金受給資格者証の写し(直近の国庫金振込通知書の写し等でも可)、年金事務所等へ照会するための同意書、写真1枚(横3cm×縦4cm)、印鑑
*精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付を、特段の理由により希望しない場合、写真は不要です。ただし、サービスに差異が出る場合があります。
申請された後は、県の審査を経て、障がい福祉課窓口で交付となります。申請から交付までは、1か月から2か月ほどお時間がかかりますので、ご了承ください。
なお、申請に必要な書類は、県ホームページからダウンロードすることができます。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス番号: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!