FAQ(よくある質問)
- [更新日:2019年12月20日]
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夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?
来年に妻が65歳になるのですが、夫婦が2人とも65歳以上の場合は、2人分の保険料を支払うのですか?
回答
介護保険では、65歳以上の方はすべて被保険者となりますので、65歳以上の夫婦の世帯では、ご夫婦それぞれが被保険者となります。
ご夫婦それぞれから、年金などの収入に応じて、介護保険料を納めていただく一方で、夫婦ともに介護が必要となった場合には、それぞれが「被保険者本人」として、介護サービスを受けることができます。
なお、年金の額が少なく、年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない場合は、例えば、妻の分を夫が代わって納めることもできます。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課
電話番号: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス番号: 0743-72-1320
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