FAQ(よくある質問)
- [更新日:2019年12月19日]
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消費生活に関する相談はどこにすれば良いですか?
商品やサービスに関する苦情や相談はどこにすれば良いですか?
回答
消費生活センターでは消費者と事業者の間に生じた、商品やサービスに関する苦情についての相談、消費生活に関するお問い合わせを受け付けています。
消費者と事業者の間のトラブルに関して、市民の方が事業者と自主交渉するにあたっての助言や情報の提供、必要に応じて相談員があっせん交渉をします。
また、弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。
(注意)個人間のトラブルや労働問題、事業者の方からの相談などはお受けできません。
・相談を受けられる方
生駒市民
・開設日
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日、12月31日~1月3日の間を除く)
・相談時間
午前9時~午後4時30分
・場所
生駒セイセイビル1階 消費生活センター(電話 0743-73-0550)
・担当者
消費生活相談員の資格を持った相談員が相談をお受けします。
・相談方法
来所または電話で相談をお受けします。(メールやFAX、手紙などでの相談はお受けできません。)
(注意)生駒セイセイビルには一般来場者用の駐車場がありません。お車でお越しの際は、近隣の駐車場(有料)をご利用ください。