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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2016年2月2日]

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    国民年金保険料の学生納付特例制度について

    国民年金保険料の学生納付特例制度について教えてください。

    回答

     日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

     手続きには原則として、学生証等学生であることが分かるものと印鑑が必要です。

     手続の窓口は市役所(高齢施策課庶務年金係)または奈良年金事務所となります。

     詳しくは下記のリンク、日本年金機構ホームページをご参照ください。

     学生納付特例制度

    お問い合わせ

    福祉健康部 福祉政策課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)

    ファクス番号: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2016年2月2日]

    ID:179