FAQ(よくある質問)
- [更新日:2016年2月2日]
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国民年金保険料の学生納付特例制度について
国民年金保険料の学生納付特例制度について教えてください。
回答
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
手続きには原則として、学生証等学生であることが分かるものと印鑑が必要です。
手続の窓口は市役所(高齢施策課庶務年金係)または奈良年金事務所となります。
詳しくは下記のリンク、日本年金機構ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
福祉部 福祉政策課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)
ファクス番号: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!