FAQ(よくある質問)
- [更新日:2020年12月24日]
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年金受給者が死亡した場合
年金を受けている人が亡くなった場合、どのような手続きをすればいいですか?
回答
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
また、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
他にも、亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
詳しくは下記リンクの、日本年金機構ホームページをご参照ください。
年金を受けている方が亡くなったとき
お問い合わせ
福祉部 福祉政策課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)
ファクス番号: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!