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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2015年7月6日]

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    個人事業を営んでいる人の市・県民税

    私は生駒市には住んでいませんが、生駒市内で個人事業を営んでいます。生駒市で市・県民税を納めるのですか?

    回答

    個人の市・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在居住していた住所地で課税されますが、生駒市外に居住している方でも、賦課期日現在生駒市内に事務所又事業所を有する方には、それとは別に均等割が課税(事業所課税)されます。
    これは、生駒市に居住していなくても生駒市から行政上の施策により利益を受けていると考えられるからです。
    なお、この事業所課税は、市・県民税ですので、事業税や固定資産税とは重複しません。

    根拠法令 地方税法第294条第1項第2号

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2015年7月6日]

    ID:108