FAQ(よくある質問)
- [更新日:2015年7月6日]
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市・県民税の申告が必要な場合
昨年と収入が変わらなくても、市・県民税の申告は毎年必要ですか?
回答
給与所得者、年金受給者の方は、会社(給与支払者)や日本年金機構などの年金支払者から、それぞれ支払報告が市役所へ報告されることになっており、収入については把握できますが、控除については把握できない場合があるため、申告が必要になります。
市役所へ納めていただいた健康保険料についても、給与や年金から社会保険料控除として差し引きされていない場合もありますので、市・県民税の申告により控除を受けていただく必要があります。
お問い合わせ
財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!