FAQ(よくある質問)
- [更新日:2020年12月24日]
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国民年金の任意加入について
国民年金の任意加入制度について教えてください。
回答
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
加入できる方は以下のとおりです。
1、65歳未満で、年金額を増やしたい方
2、70歳未満で、受給資格期間を満たしていない方
3、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
詳しくは下記リンクの、日本年金機構ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
福祉部 地域共生社会推進課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)
ファクス番号: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!