FAQ(よくある質問)
- [更新日:2026年10月26日]
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アライグマの被害にあって困っている
アライグマの被害にあって困っています。何か対策はありますか。
回答
アライグマは外来生物であり、防除計画をたてているため、例外的にですが個人も捕獲でき、市役所では3週間単位で捕獲檻の無料貸出を行っています(原則、檻の貸出・返却は市役所で行います)。貸し出した捕獲檻の管理は個人に行ってもらいますが、捕獲後の回収処理は業者や市職員が行います(ただし生きている個体のみ回収の対象となります)。
個人で購入した捕獲檻を設置する場合は、有害鳥獣の捕獲許可が必要となります。捕獲後の回収処理は原則として個人が行う必要があります。また農地に仕掛けるためには狩猟免許等が必要になり、捕獲後の処理も個人が行う必要があります。
