ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2026年4月21日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    森林を相続や売買で所有することになった

    森林を相続や売買で所有することになったのですが、必要な手続きはありますか。

    回答

    森林整備計画の地域対象民有林内の森林を相続や売買などで所有することになった場合に、所有者となった日から90日以内に森林の土地の所有者届出書を提出する必要がありますので、ご連絡ください。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。


    お問い合わせ

    地域活力創生部 農林課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(農林係:2162 )

    ファクス番号: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年4月21日]

    ID:735