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あしあと

    犬を飼うこと

    • [更新日:2023年6月26日]

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    犬を飼うということは、犬の命を預かることです。飼い主になったら愛犬が健康で安全に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。

    本当に自分が犬を飼えるのかを事前によく調べ、よく考えてみましょう。

    1 犬を飼うことができる住宅や環境となっていますか?

    集合住宅では、犬などのペットを飼うことが禁止されている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

    2 家族みんなが犬を飼うことに賛成し、協力できますか?

    犬を飼うことに、家族の協力は欠かせません。家族みんなが犬を飼うことに賛成し協力しましょう。

    3 毎日欠かさず犬の世話に手間と時間をかけられますか?

    犬には、毎日の世話が必要となります。犬の急な病気など、自分の用事を後回しにすることも時には必要となります。

    4 高齢になった犬の世話や介護を考えていますか?

    犬も年を取っていきます。高齢になった犬の世話や介護が必要になるときもあります。犬の介護のことも考えておきましょう。

    5 鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにできますか?

    鳴き声やふんの放置など近隣に迷惑をかけないようにしましょう。また、犬のしつけについて勉強し実践しましょう。

    6 万が一、犬を飼えなくなった時のことを考えていますか?

    引っ越しや突然の災害、不慮の事故、病気で犬を飼うことが難しくなる場合もあります。万が一に備え、犬を預けられる人、世話をしてくれる人を見つけておきましょう。

    飼い主になるということは、すべてに責任を持つことです。

    命を預かる責任

    ・快適で安全な環境を用意する
    ・老いに向き合う(介護が必要な場合も・・・)
    ・命を終えるまで飼いつづける(人の都合で左右しないこと)

    社会に対する責任

    ・ルールやマナーを守る
    ・人に不快感や危害を及ぼさない
    ・周辺地域を汚したり、迷惑をかけない
    ・自然環境に影響を及ぼさない

    飼う前も、飼ってからも考えよう

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    マイクロチップ装着の義務化

    令和4年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」が改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から新たに犬や猫を購入された場合は、新しい飼い主の方は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を登録する必要があります。


    なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体から犬や猫を譲り受けた場合についてはマイクロチップの装着は努力義務となっています。

    詳細につきましては、以下の指定登録機関(日本獣医師会)または環境省のサイトをご覧ください。


    環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)

    犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省HP)(別ウインドウで開く)

    犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省HP)(別ウインドウで開く)


    迷子や地震等の災害によって、飼い主と離ればなれになってもマイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の下に戻ってくる可能性が高くなります。

    マイクロチップとは

    マイクロチップとは、直径2mm、長さ8から12mmの円筒形の電子標識器具で、内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスでおおわれています。それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

    主な特徴として、一度体内に埋め込むと、脱落したり、消失することがほとんどなく、データが書き換えられることもないため確実な証明になります。また、リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。なお、これまで、故障や外部からの衝撃による破損の報告はありません。

    購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります

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    自分にあった犬と出会うための方法として

    新たにペットを迎えるには、ペットショップやブリーダーから購入する以外に、奈良県中和保健所動物愛護センター(別ウインドウで開く)や動物保護団体から引き取る【譲渡(じょうと)】という選択肢があります。
    譲渡される犬は、飼い主不明で保護されたり、飼育放棄等により引き取られたり、災害などで飼い主が飼えなくなった犬ですが、子犬から飼わないとなつかないということはありません。成犬の場合は体格や性格がある程度分かっている利点もあります。譲渡の良い点や注意点をよく考え、飼育環境や家族構成などを動物の気質や性質と照らし合わせて、自分に合った1頭を見つけてください。

    譲渡でつなごう!命のバトン

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    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部環境保全課

    電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)

    ファクス: 0743-75-8125

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    [公開日:2023年6月26日]

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