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    市民税・固定資産税・軽自動車税の納税義務者が亡くなられた場合(おくやみ)

    • [更新日:2023年4月12日]

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    市民税・固定資産税

    市民税

    市民税・県民税は、その年の1月1日現在(賦課期日)で生駒市内に住所のある方が前年中の所得や各種控除等に基づいて課税されます。賦課期日の翌日以降に亡くなられた場合、市民税・県民税の納税義務は相続人に承継されます。

    固定資産税

    固定資産税・都市計画税は賦課期日に、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に課税されます。賦課期日の翌日以降に亡くなられた場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は相続人に承継されます。次の賦課期日までに法務局に相続登記の手続が完了した場合、相続登記により所有者となった方が、次の年度の納税義務者となります。

    相続登記の方法については、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。(令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。)


    納税義務者が亡くなられた場合、速やかに代表相続人の指定手続きをお願いします。

    納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税に関する書類等を受領していただく代表者を原則、法定相続人の中から指定していただく必要があります。この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくもので、納税義務は各相続人が連帯して負うことになります。(固定資産の相続登記が完了するまでの間は納税に関する書類等は相続人代表者に届きます)

    相続人代表者指定届はコチラ

    軽自動車税

    軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している人に対して課税されます。所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。

    原動機付自転車等(生駒市のナンバープレートがついている)の場合

    三輪・四輪及び126㏄以上の二輪車の場合


    お問い合わせ

    生駒市市民部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月12日]

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