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    精神障害者保健福祉手帳

    • [更新日:2022年3月16日]

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    精神障害者保健福祉手帳について

    精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活での制約を受けている方です。障がいの等級は、その程度によって1級から3級に区分されています。認定されると、奈良県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。

    手帳の有効期限は2年です。更新の手続きは有効期限の3か月前から3か月後まで受け付けています。申請、受付の窓口は市役所障がい福祉課です。
    申請から交付までは2か月程度かかりますので、手帳による福祉制度・サービスを受けている方は有効期限に十分ご注意ください。

    また、手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになります。
    詳細は「精神障害者保健福祉手帳に基づく優遇制度・措置一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    申請に必要なもの

    各種申請に必要なものを以下に掲載しています。

    なお、各種申請書・同意書および診断書の様式は、市役所障がい福祉課にあるほか、奈良県精神保健福祉センターのホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    新規申請

    診断書、障害年金証書の写し、特別障害給付金受給資格者証の写しのいずれかの書類によって申請してください。

    なお、写真の添付を特段の理由により希望しない場合は不要です。(ただし、写真貼付がない場合、受けられるサービスに差異が出ることがあります。)

    診断書による申請

    1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

    2 精神障害者保健福祉手帳用診断書

      (初診から6ヶ月以上経過した時点のもので、市町村受理日の3か月以内に作成されているもの)

    3 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    4 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

    診断書による新規申請の場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の新規・継続申請も同時に行うことができます。

    自立支援医療費(精神通院医療)の新規・継続申請に必要なものにつきましては、自立支援医療費(精神通院医療)のページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    障害年金証書の写しによる申請

    1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

    2 精神障害を事由とする障害年金証書の写し

      (年金裁定通知書の写し、直近の年金払込通知書又は年金支払通知書の写しでも可)

    3 同意書

      (精神障害を事由とする年金給付を現に受けていることを確認するため、年金事務所等へ照会します。)

    4 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    5 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    6 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請

    1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

    2 特別障害給付金受給資格者証(または特別障害者給付金支給決定通知書)の写しによる申請

    3 同意書

    4 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    5 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    6 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    本人確認書類例

    本人確認書類

    A

    官公署等発行書類(顔写真あり)

    B

    官公署等発行書類(顔写真なし)

    C

    その他の書類

    以下から1点の提示以下から2点の提示

    Bから1点、Cから1点の2点の提示

    (Cのみの2点は不可)

    運転免許証(運転経歴証明書)

    マイナンバーカード

    住民基本台帳カード(顔写真あり)

    在留カード

    身体障害者手帳 など

    健康保険証

    後期高齢者医療保険証

    年金手帳

    住民基本台帳カード(顔写真なし)

    介護保険証 など

    預金通帳

    キャッシュカード

    クレジットカード

    診察券

    学生証 など

    更新申請

    更新に必要なものは、【新規申請】時に提出いただきました書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳です。(<更新>欄に記載のない方は、写真の持参が不要な場合があります)

    診断書による更新申請の場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の新規・継続申請も同時に行うことができます。

    自立支援医療費(精神通院医療)の新規・継続申請に必要なものにつきましては、自立支援医療費(精神通院医療)のページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    等級変更申請

    現在の等級を変更されたい方は、【新規申請】時に提出いただきました書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を持って申請してください。


    再交付申請(破れ・汚れ・紛失・写真貼付の様式への変更等)

    1 精神障害者保健福祉手帳の再交付申請書

    2 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

    3 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    4 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    変更申請(住所)

    生駒市内で転居・奈良県内からの転入

    精神障害者保健福祉手帳記載の住所を書き換えます。

    1 精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届

    2 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

    3 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    奈良県外から転入の場合

    奈良県外から転入された場合、手続きを経て認定されると、奈良県の精神保健福祉手帳が新たに交付されます。

    1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

    2 精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届

    3 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

    4 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    5 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    6 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    変更申請(氏名)

    精神障害者保健福祉手帳記載の氏名を窓口で書き換えますが、後日、氏名が変更された手帳が新たに交付されます。

    1 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届

    2 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

    3 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

    4 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

    5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)


    市外に転出する場合

    市障がい福祉課では、特にお手続きは必要ありません。

    転出先でのお手続きにつきましては、転出先の精神障害者保健福祉手帳の担当窓口にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部障がい福祉課

    電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)

    ファクス: 0743-74-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年3月16日]

    ID:1318