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    特別児童扶養手当

    • [更新日:2023年8月23日]

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    20歳未満の、身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童について支給する手当で、その児童を監護する父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護、生計を維持する)方に対し支給します。

    ただし、所得制限があります。

    また、障がいのある児童が、児童養護施設等(通所施設は除く)に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給の対象となりません。

    手当額(児童1人あたりの月額)

    令和5年度から物価スライド制により手当額が変わります。

    • 1級 53,700円
    • 2級 35,760円

    詳しくは下記の特別児童扶養手当のしおりをご覧ください。

    制度の詳細

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    お問い合わせ

    生駒市教育部児童総務課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務給付係:2811、学童係:2820)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年8月23日]

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