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    福祉有償運送のページ

    • [更新日:2022年3月22日]

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    北和地区福祉有償運送運営協議会

    平成18年10月、道路運送法の改正によって、福祉有償運送制度は許可制から登録制になりました。このホームページでは、障がい者や高齢者などを対象に「有償」で移送サービスを実施している社会福祉法人などの非営利法人(NPO)の方へ、申請に必要となる手続き等をお知らせしていきます。また、利用者の方へも福祉有償運送を活用いただくために、利用方法や登録を受けた非営利法人の情報をお知らせしていきます。

    1. 制度の概要
       利用方法
       注意事項
       登録申請するには
       登録申請の流れ
    2. 申請事業者の方へ
    3. 利用者の方へ
       事業所一覧
    4. お問い合わせ先


    1 制度の概要

    福祉有償運送とは、NPOなどの非営利法人が、障がい者や介護を必要とする高齢者などの移動制約者(単独で路線バスやタクシー等の公共交通機関で移動することが困難な人)を対象に、自家用自動車を使用して通院・通所などのために有償で使う、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。
    平成18年10月1日に施行された改正道路運送法により、NPOなどの非営利法人が福祉有償運送を行う場合は、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります(道路運送法第79条)。
    登録の申請は、有償輸送を行う地域を所管する運輸支局(奈良運輸支局)に対して行うことになりますが、事前に地域の関係者等で構成される運営協議会の合意が必要となっています(道路運送法第79条の4第1項第5号)。
    そこで、奈良県の北和地区における福祉有償運送の必要性などを協議するため、奈良市・大和郡山市・生駒市の三市で運営協議会(北和地区福祉有償運送共同運営協議会)を共同設置しています。
    この福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、国土交通大臣の登録を受けた事業所への会員登録が必要になります(なお、複数の事業者に会員登録することも可能です)。各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは、「事業所一覧」をご覧のうえ、各事業所に直接お尋ねください。

    利用方法

    1.事業をすることができるのは

    NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団夫人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所等です。
    (注)個人の方は、申請できません

    2.輸送形態は

    有償で実施している場合
    (注)謝礼名目でも料金や代金の設定をされている場合は「有償」にあたり、登録申請が必要です。

    3.利用することができるのは

    福祉有償運送を利用できるのは、次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独で公共交通機関を利用することが困難な者で、あらかじめ利用者として登録されている者およびその付添人です。

    イ)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
    ロ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
    ハ)障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
    ニ)介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
    ホ)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
    ヘ)介護保険法施行規則第140条の6の4第2号のる基準(基本チェックリスト)に該当する者
    ト)その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害を有する者

    4.使用車両は

    乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両、又はセダン型車両
    (注)セダン型車両の使用については、運営協議会における協議が調うことが必要です。

    注意事項

    個人や株式会社などの営利法人は、福祉有償運送の登録申請はできません。
    障害者自立支援制度における「通院等乗降介助」の報酬算定については、道路運送法上の許可又は登録(法4条許可、法43条許可、法78条第3号許可及び法第79条の登録のいずれか)がなければ報酬算定が認められないため、算定の届出を行っている指定事業者は、早急に運輸支局で手続きをお願いします。

    「介護輸送に係る法的取扱いについて」

    営利・非営利を問わず、デイサービスや授産施設等が、自ら車両を運行して当該施設への送迎をする際、ガソリン代等の実費相当分のみ徴収する場合に限り「自家輸送」の扱いとなり、許可等は不要です。

    登録申請するには

    下記の条件は、国のガイドラインの要約版です。

    必要性の判断

    3市において、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できない状況であることが前提となります。
    輸送の対象となる移動制約者と区域におけるタクシー、ボランティア輸送の状況などを比較して、運営協議会で判断します。

    運営協議会

    運営協議会は、福祉有償運送の必要性、収受する対価その他これらを行う場合にあたり必要となる事項を協議するために、設置されます。3市(奈良市・生駒市・大和郡山市)では、共同して運営協議会を設置し運営しています。

    運転者の要件

    以下のいずれかの方が運転者となることができます。

    • 普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない。
    • 普通第一種免許を受けており、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了している。

    損害賠償保険

    対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険、もしくは共済保険(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること。又はその計画のあることを要する。

    対価

    適正な実費に基づく営利に至らない範囲で定められた以下の対価。

    • 運送の対価
       地域におけるタクシー運賃の概ね2分の1以下を目安として定められた運送サービスの提供に要する費用。
    • 運送の対価以外の対価
       実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する役務の提供等に要する費用。

    登録申請の流れ

    1. 申請事業者
    2. 事業者の所在の市(または会員となる利用者居住地の市)に申請書を提出
    3. 受付市で書類審査
    4. 受付市から事務局に書類送付
    5. 運営協議会での審議(事務局で開催)
    6. 申請事業者への結果通知
    7. 運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請
    8. 運輸支局での審査
    9. 登録(登録番号の付与、登録証の交付)

    2 申請事業者の方へ

    運営協議会での協議を申請される方は、会員の居住地の市、または、事業所の所在の市に申請書を提出してください。
    運営協議会の開催につきましては、事務局(生駒市障がい福祉課)までお問い合わせください。


    3 利用者の方へ

    福祉有償運送を利用するには、事前に事業所への登録が必要になります。複数の事業者に登録することも可能です。
    この制度を利用できるのは、おひとりでは公共交通機関の利用が困難な方で、次の条件にあてはまる方(付き添いの方も同乗可)です。

    • 身体障がい者
    • 介護保険の要介護、又は要支援認定を受けている方
    • 肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある方など

    各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは、ページ下部の「事業所一覧」をご覧のうえ、直接事業所までお尋ねください。

    利用料金については、タクシー料金の半額を目安に各事業者が設定します。料金の体系については、距離制や時間制、定額制など様々設定ができることになっています。料金、料金体系は事業所により異なりますので、詳しくは、ページ下部の「事業所一覧」をご覧のうえ、直接事業所までお尋ねください。

    事業所一覧

      
    法人名所在地連絡先
    NPO法人 アメニティー・ライフサポート・アシスト奈良市西木辻町91-40742-26-2500
    特定非営利活動法人 自立生活センター・サポート24奈良市法蓮町1027-1若草ハイツ1F0742-26-6150 FAX:0742-26-6153
    社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会奈良市杏町79-40742-93-3100 FAX:0742-61-0330
    NPO法人 ライフケア王寺生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号0742-45-8061 FAX:0742-41-8061
    一般社団法人 あおば会磯城郡田原本町矢部648番地の40742-93-5037 FAX:0742-93-5036
    一般社団法人 eight大和郡山市九条町237-2-1140743-20-5352
    特定非営利活動法人 サポートセンターはあと大和郡山市筒井町524-3電話FAX兼用0743-56-8107
    社会福祉法人 萌大和郡山市小泉町73-10743-54-0821 FAX:0743-55-7553
    社会福祉法人 大和郡山育成福祉会大和郡山市矢田町字大谷382-20743-55-2821
    社会福祉法人 功有会大和郡山市美濃庄町236-10743-58-2700
    特定非営利活動法人 Com.きらめき大和郡山市小泉町246-3電話FAX兼用0743-54-1430
    社会福祉法人 あけび生駒市中菜畑1丁目4-50743-74-7301 FAX:0743-74-7302

    4 お問い合わせ先

    • 奈良市役所 福祉政策課
       〒630-8580 奈良市二条大路南1丁目1番地1
       電話 0742-34-5196
    • 大和郡山市役所 厚生福祉課
       〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4
       電話 0743-53-1151(代表) 内線535
    • 生駒市役所 障がい福祉課
       〒630-0288 生駒市東新町8番38号
       電話 0743-74-1111(代表) 内線7260
    • 近畿運輸局 奈良運輸支局 企画輸送課
       電話 0743-59-2151

    お問い合わせ

    生駒市福祉部障がい福祉課

    電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)

    ファクス: 0743-74-1600

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    [公開日:2022年3月22日]

    ID:1227