FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年12月1日]
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高額療養費の申請方法について
医療費が高額になると支給される制度があると聞いたのですがどのような制度なのでしょうか。
回答
高額療養費について
高額療養費は、かかった医療費(健康保険適用)の医療機関窓口自己負担額が高額になり、一定の限度額を超えた時、申請によりその超えた金額を給付するしくみです。世帯により限度額の所得区分が違いますのでお問合せ下さい。
高額療養費の計算にあたっての注意
70歳未満の方は、医療機関窓口自己負担金額を、同じ月内に、同じ医療機関で、入院・外来・歯科を別にして(入院の場合は食事療養費負担金を除く)計算します。院外処方にて薬剤費を支払ったときは、高額療養費の対象となる場合があります。
合算できるとき
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の医療機関窓口負担額を支払ったときは、それらを合算した金額が限度額を超えていれば、申請によりその超えた金額が給付されます。また、70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。(注意)医療機関にかかられて、診療代金を支払われた日から2年以内なら請求していただけます。病院等の領収書、世帯主又は受診者の振込先のわかるもの、保険証、世帯主・受診者の個人番号の分かるものを持参の上、国保医療課国保係まで申請してください。
お問い合わせ
子育て健康部 国保医療課
電話番号: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス番号: 0743-75-4879
電話番号のかけ間違いにご注意ください!