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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2020年12月24日]

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    障害基礎年金について

    国民年金の障害基礎年金について教えてください。

    回答

      国民年金に加入している間(もしくは60歳以上65歳未満の間)に初診日のある病気やケガで、政令で定める障害等級表の1級または2級による障害の状態になった方は、障害基礎年金が受けられます。

      また、20歳になる前に1級・2級の障がいの状態になった場合は、20歳に達したとき(20歳に達したあとに障害認定日がある場合はその日)から受けられます。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った(症状が固定した)場合はその日のことです。

     

     詳しくは下記リンク、日本年金機構ホームページをご参照ください。

     障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

    お問い合わせ

    福祉健康部 福祉政策課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)

    ファクス番号: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年12月24日]

    ID:172