保健室より
- [更新日:2020年5月19日]
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日本スポーツ振興センター災害給付
この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度です。学校の管理下において児童、生徒の負傷等の災害が発生したときに、医療費等の災害共済給付を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担により成り立つ互助共済制度です。
対象
学校の管理下で発生した災害(負傷・疾病・障害・死亡)が対象となります。
医療費の給付- 療養に要した費用の4割が給付されます。ただし健康保険の対象になるものに限ります。
- 医療機関の窓口で支払う額が1,500円未満の場合は、対象になりません。
- 学校から所定の用紙をお渡しします。医療機関で証明を受け提出してください。給付金給付決定の通知が届きましたらお知らせします。保護者からの請求を受けて指定口座へ生駒市役所が振り込みます。
- 治療が長引く場合は、月毎に証明を受けて提出してください。
- 医療機関が数カ所に渡る場合は、それぞれの医療機関で証明を受けて下さい。
- 同一災害の負傷または疾病について、初診から最長10年間医療費が支給されます。
- 給付事由が生じた日から2年以内に申請をしないと、時効により請求権がなくなります。
- 災害共済給付の初回の手続きは、災害が生じた学校から行わなければなりません。転校する場合や卒業する場合は、災害発生月の「医療等の状況」を真弓小学校に届けて下さい。継続して治療を受ける場合は、転校先又は、進学先の学校から引き続き共済給付の手続きをしていただくことになります。
- 詳細は年度はじめに生駒市教育委員会から配布されました「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付への加入について」をご覧ください。

出席停止について
学校は集団生活の場です。下記のような病気にかかった場合は、出席停止になります。
必ず病院で診察を受け、医師の指示に従ってください。
下記の病気にかかり学校を欠席した場合は「学校伝染病届」をお渡しします。
必要事項を記入し、学校に提出してください。
診断書は不要ですので、必ず医師の診断を受け、出席許可が出てから登校させてください。
以下の病気で学校を休む場合の学校との連絡は、原則として学級担任との電話連絡で行うこととしています。
病名 | 出席停止期間 |
インフルエンザ(流行性感冒) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は、5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 | |
急性出血性結膜炎 | |
伝染性紅斑(りんご病) | |
手足口病 | |
伝染性膿痂疹(とびひ) | |
溶連菌感染症 | |
ウイルス性肝炎 | |
ヘルパンギーナ | |
マイコプラズマ感染症 | |
感染性胃腸炎 |
お問い合わせ
生駒市 真弓小学校
電話: 0743-78-4326
ファクス: 0743-78-8823
電話番号のかけ間違いにご注意ください!