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    「4‐メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤」を貯蔵または取り扱う事業者さまへ

    • [更新日:2022年9月12日]

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    4‐メチルベンゼンスルホン酸等が消防活動阻害物質に追加指定されます

    消防活動阻害物質とは

    消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならないと規定されています。(消防法第9条の3)

    消防活動阻害物質フロー図

    危険物の規制に関する政令(第1条の10.別表第1、別表第2)

    消防活動阻害物質の追加について

    危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和4年8月1日総務省令第53号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。(施行日:令和5年2月1日)

    追加物質:4‐メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4‐メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)

    *4‐メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤とは、エステル化反応等の触媒、殺菌剤、農薬、染料及び洗剤等の原料として使用されるもので、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主に硫黄酸化物)を発生させる危険性がある物質です。

    新たに指定された消防活動阻害物質について

    4‐メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4‐メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。

    届出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)は下記よりダウンロードすることができます。

    圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(別ウインドウで開く)

    このページに関する問い合わせ先

    消防活動阻害物質の届け出に関して、ご不明な点がございましたら消防本部または管轄の消防署までお問い合わせください。

    消防本部・本署 0743-73-0119

    南分署 0743-76-0119

    北分署 0743-79-0119

    お問い合わせ

    生駒市 消防本部・消防署

    [公開日:2022年9月12日]

    ID:30602