ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    生駒市火災予防条例の一部改正について

    • [更新日:2023年12月28日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    蓄電池設備及び厨房設備の離隔距離について条例を改正しました【施行日:令和6年1月1日】

    蓄電池設備に関する事項について(条例第13条関係)

    (1)規制対象の指定に係る単位をアンペアアワー・セル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に改めます。

    (2)出火延焼防止措置に関する基準や、転倒防止措置、建築物からの離隔距離等、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう所要の見直しを図ります。

    (3)蓄電池容量20キロワット時以下の蓄電池設備について、届出を不要とします。

    届出様式はこちら(別ウインドウで開く)

    改正前
    電力量安全基準消防への届出
    ~4800Ah・セル    消防法対象外    
    4800Ah・セル~消防法必要
    改正後
    蓄電容量安全基準消防への届出
    ~10kWh未満消防法対象外
    10kWh~20kWh未満消防法 or JIS規格不要
    20kWh~消防法必要



    厨房設備の離隔距離について(別表第3関係)

    対象火気設備等の離隔距離を定めている別表第3に、新たに固定燃料である木炭を燃料とする厨房設備の離隔距離を定めます。


    【例 木炭を燃料とする炭火焼き器の離隔距離(単位:cm)】

    改正前

    上方
    側方前方後方
    使用温度が800℃以上のもの250200300200
    使用温度が300℃以上800℃未満のもの150100200100
    使用温度が300℃未満のもの1005010050
    改正後

    上方
    側方前方後方
    周囲の壁等が不燃材料以外        
    100505050
    周囲の壁等が不燃材料8030
    30



    措置経過

    この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。

    お問い合わせ

    生駒市消防本部予防課(TEL:0743-73-0119)

    [公開日:2024年1月1日]

    ID:34294