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    広告事業Q&A

    • [更新日:2024年4月1日]

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    Q1.広告事業とは。

    広報紙やホームページをはじめ、市が保有する資産を広告媒体として有効活用し、民間事業者などの広告を掲出して広告料収入を得たり、広告を掲載した物品等の提供を受けたりする事業です。

    Q2.何のために広告事業を行うのですか。

    広告事業の目的は、主に次のとおりです。

    1. 新たな財源の確保又は歳出(事業経費)の縮減
    2. 市が保有する資産の有効活用
    3. 企業や商店などへの宣伝媒体の提供による地域経済の活性化

    Q3.広告媒体としてはどんなものがありますか

    平成21年2月から、広報紙のほか、ホームページのバナー広告、コミュニティバス「たけまる号」への広告掲載を実施します。

    生駒市ではこれまでも、市民課の窓口用として広告付きの封筒の提供を受けたり、各種手続や施設案内などを掲載した「いこま暮らしのガイド」に広告を導入するなどの取組を進めてきたところですが、これ以外についても広告媒体となり得るものについて検討を行い、随時このホームページなどでお知らせしていく予定です。

    Q4.広告料収入はどんなことに使われますか。

    広告掲出した印刷物をはじめとする媒体の製作費や維持管理費の一部に充てるほか、市の各種行政サービスの財源として幅広く有効活用することにより、財政運営の健全化を図っていくための一助にしたいと考えています。

    Q5.どのような広告でも掲載できるのでしょうか。

    本市では、広告掲載について幅広い市民の皆様からご理解いただくこと、市民の皆様の利益を損なわないことが、広告事業を実施する上で何よりも重要であると考えています。

    このため、違法な業種・業態・商品・サービス等に係る広告や、広告の表現自体が不適切なものについては、「生駒市広告掲載要綱」、「生駒市広告掲載基準」を定めて、広告掲載の対象から除外しています。

    また、これ以外のものでも、市有資産を媒体とする広告としてなじまないと市が判断したもの等については、広告掲載の対象としない場合がありますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

    Q6.広告が増えると、広告媒体のデザインが損なわれませんか。

    本市としても、広告が氾濫することによって広告媒体のデザインが害されるのは望ましくないと考えています。

    そこで、内容、業種、デザインなどについて、広告掲載のための要綱などを定め、必要により関係機関などと調整を図ることにより、質の高い広告掲載を目指していきます。

    Q7.行政が特定の企業の広告を掲載するべきではないのでは。

    広告事業は、厳しい財政状況の中、市民サービスの維持・向上を図るための新たな財源確保の手段として実施するものです。税収だけに頼らず独自の財源を発掘していこうとするものですので、ご理解ください。

    また、市の媒体に掲載する広告の内容について、市が保証・推奨等を行うものではありませんので、ご了承をお願いします。

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    [公開日:2021年6月7日]

    ID:2537