ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    【新型コロナウイルス】介護サービス事業所及び老人福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策について

    • [更新日:2022年5月11日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    介護サービス事業所及び老人福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

    下記の事務連絡に基づき、感染拡大防止に努めてください。

    感染拡大防止のための留意点

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    個別の留意事項は下記をご参照ください。

    高齢者介護施設における感染症対策マニュアル


    介護サービス事業所及び高齢者福祉施設等における一般的な感染症対策についてまとめた「高齢者介護施設における感染症対策マニュアル改訂版」を参考に、各施設での対策をお願いします。


    高齢者介護施設における感染症対策マニュアル改訂版(2019年3月)の公表について(厚生労働省ホームページ)




    介護サービス事業所の利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について


     社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が派生した場合の連絡方法や利用停止等の措置および臨時休業等の判断等について示されています。事前に十分把握していただき、万が一新型コロナウイルス感染症が発生した場合には関係機関との連携に十分留意し、対応いただきますようお願いします。


    新型コロナウイルス感染症が発生した場合の連絡・相談先

    介護サービス事業所において休業を行う場合の対応について


    介護サービス事業所において、以下の理由で休業を行う場合は、施設の許可権者(下記連絡先)に連絡してください。

     ・感染防止の観点から、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施した場合

     ・学校等の休業に伴う人手不足を理由として、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施した場合

    また、休業を行う場合、利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターを中心に適切な代替えサービスの検討を行うことになります。各事業所において日ごろから居宅介護支援事業所や地域包括支援センターとの連携を密にとり、休業の要請を受けた場合の対応を検討しておいてください。

    【連絡先】

     ・居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地域密着型事業所の場合

       生駒市 福祉健康部 介護保険課

         0743-74-1111(内線 7420)

     ・上記以外の事業所の場合

       奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局 介護保険課

         0742-27-8532(平日8時30分~17時15分)

        (注意)上記時間帯以外で緊急時 0742-22-1001(県庁夜間代表)



    新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて


     新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等の対応が示されています。

    人員基準等の臨時的な取扱いについて

    新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について

     

     新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事業者に対する配慮、労働基準法第33条の解釈、変形労働時間制の運用、36協定の特別条項の考え方等が示されています。



    新型コロナウイルス感染症で経済的影響を受ける事業所の皆様へ


    事業者の皆様の資金ニーズごとに受けられる支援策が経済産業省のホームページで紹介されています。


    経済産業省ホームページ 「新型コロナウイルス感染症関連」



    新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させるときの手当等について


    新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。


    なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。


    また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。


    (注意)不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、

     ・その原因が事業の外部より発生した事故であること

     ・事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

    の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

    新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) より抜粋(4-問1) 



    雇用調整助成金について


    雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。

    詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください

    厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金」




    関連情報

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年5月11日]

    ID:21329