令和6年度幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設利用料の補助について
- [更新日:2024年3月19日]
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保育を必要とする子どもの認可外保育施設利用料の補助について
幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設の利用料について、就労(週に3日以上かつ月実働64時間以上)等により保育の必要性がある方は、幼保こども園課から子育てのための施設等利用給付認定(新2号)を受けることで、利用料の補助を受けることができます。
認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
- 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(下記 個人番号確認書類のご提出について をご覧ください。)の写し
- 保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の就労証明書等)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
上記書類を、認定希望月の前月20日(20日が市役所の休日にあたる場合は前の開庁日 認定希望月をさかのぼることはできません)までに幼保こども園課に提出してください。利用料は月額37,000円(住民税非課税世帯等の0~2歳児は月額42,000円)まで無償となります。
詳細については、下記リンク先からご確認ください。