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あしあと

    生駒市学校給食非喫食者対応給付金を支給します

    • [更新日:2026年9月1日]

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    生駒市学校給食非喫食者対応給付金

     月の初日から末日まで全日にわたり、アレルギー等の理由で給食を食べずに弁当を持参している児童生徒及び不登校により学校給食を配食していない児童生徒の保護者の皆さまを対象に、経済的負担を軽減するため、給付金を支給させていただきます。

    給付の対象者

     市立小学校、中学校に在籍し、月の初日から末日まで一日も配食していない月がある児童生徒の保護者

     注)「生駒市学校給食配食停止申出書兼学校給食非喫食者対応給付金交付申請書」の提出が必要です。

     注) 他の制度により学校給食費相当額の給付を受けている方は対象外となります。

     注) アレルギー等で牛乳だけを停止している方は対象外です。

    給付金額

    給付金額は、⑴月額×⑵対象となる月数となります。

    (1) 小学校の児童:4,400円   中学校の生徒:4,800円

    (2) 対象となる月数  一年度における上限は11ヶ月分(8月、中学3年の3月は対象外)

    申請手続等

    (1) 申請手続

    1.  学校給食の配食を停止する場合、停止希望日の3日前(土・日・祝を除く)までに学校へ申し出てください。
    2.  「生駒市学校給食配食停止申出書兼学校給食非喫食者対応給付金交付申請書」に学校長の承認を得てください。学校長の承認後、学校から学校給食センターへ提出されます。

    (令和8年度の場合)

    • 生駒市学校給食配食停止申出書兼学校給食非喫食者対応給付金交付申請書」を令和9年2月10日(水曜日)までに学校長の承認後、学校給食センターへ届くようにしてください。
    • 中学3年生の場合は3月分の喫食回数が少なく、支給がありませんので、令和9年1月8日(金曜日)までに提出してください。

       注)最長4月分まで遡って給付させていただきます。

       注)申請が期限に間に合わない場合やご不明な点がございましたら学校給食センターへご相談ください。

    (2) 申請内容の変更

     申請内容に変更が生じたときは、速やかに「生駒市学校給食配食停止変更申出書兼学校給食非喫食者対応給付金変更交付申請書」に学校長の承認を得てください。学校長の承認後、学校から学校給食センターへ提出されます。

    よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市教育部学校給食センター

    電話: 0743-73-3141

    ファクス: 0743-74-6168

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年9月1日]

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