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    情報公開制度

    • [更新日:2023年6月1日]

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    情報公開制度(生駒市情報公開条例 平成21年4月1日施行)

    情報公開制度の意義と目的

    情報公開制度とは、市政に関する情報が見たい、より詳しく知りたいと思ったとき、市が持っている文書や図面などの行政文書の開示を請求する権利を保障する制度です。
    市は、行政文書を原則として開示して、市民の市政への参加を促進し、市政を市民に説明する責務を果たすことで、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。

    情報公開を実施する機関(実施機関)

    市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長・議会及び生駒市土地開発公社を(情報公開を実施する)実施機関といいます。

    出資法人や指定管理者の情報公開

    • 出資法人の情報公開
       市が出資や財政支援している法人のうち、市と関わりが深い業務を行っている法人については情報の公開に努めることになっています。
    • 指定管理者の情報公開
       指定管理者が、市の施設の管理に関して作成、保有している文書について、その情報の開示を請求することができます。

    (注意)出資法人や指定管理者の情報を知りたい場合は、ご相談ください。

    開示請求の対象となる行政文書

    開示の請求の対象となる行政文書は、実施機関の職員が職務上作成し、取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、ディスク等電磁的記録物で、実施機関の職員が組織的に利用し、実施機関が保有しているものです。

    開示請求ができる人

    どなたでも開示の請求ができます。

    開示をしないことができる行政文書

    行政文書は開示が原則ですが、その例外として次の情報が記載されているものは開示をしない場合があります。

    1. 個人が識別される情報
    2. 法人等の正当な利益を害する情報
    3. 公共の安全等に関する情報
    4. 審議、検討又は協議に関する情報
    5. 事務又は事業に関する情報
    6. 法令等の規定により不開示とされている情報

    開示請求の方法

    行政文書開示請求書を情報公開総合窓口(市役所本庁3階総務課内)に提出します。情報公開総合窓口では、請求者が知りたい情報についての相談や、実施機関・担当課の確認などを行っています。

    開示請求から開示まで

    請求から公開までの流れ(決定に不服がない場合)

    1. 請求者が来庁 請求書の提出(総合窓口)
    2. 実施機関に送付(開示可否の検討・決定)
    3. 請求者へ決定通知書送付
    4. 請求者が来庁 開示の実施(総合窓口 閲覧、写しの交付)

    請求から公開までの流れ(決定に不服がある場合)

    1. 請求者が来庁 請求書の提出(総合窓口)
    2. 実施機関に送付(開示可否の検討・決定)
    3. 請求者へ決定通知書送付
    4. 審査請求書の提出(総合窓口)
    5. 実施機関に送付
    6. 実施機関より情報公開審査会へ諮問
    7. 実施機関へ情報公開審査会から答申
    8. 請求者へ決定通知書送付
    9. 請求者が来庁 開示の実施(総合窓口 閲覧、写しの交付)

    開示などの決定と実施

    開示をするかどうかの決定は、請求された日から数えて15日以内に行い(やむを得ない理由のあるときは、30日を限度として延長することがあります。)、書面でその内容を請求された方に通知します。また、対象となる行政文書が著しく大量等の場合、別の期限を定めて開示することがあります。
    開示をする決定があったときは、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、その行政文書の閲覧や視聴又は写しの交付を受けることができます。

    費用負担について

    原則として開示等の手数料は無料ですが、営利や業務上の目的による開示請求は、有料となります。(1行政文書について100円の手数料)
    また、写しの交付を希望されるときは、その作成費用として、白黒1枚10円、カラー1枚50円等の負担と写しの郵送を希望される場合はその郵送費用も負担していただきます。

    不開示などの決定に不服があるとき

    不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。審査請求があった場合、審査庁は、第三者で構成された合議制の附属機関の「生駒市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して、裁決を行います。

    行政文書の目録

    実施機関は、情報公開制度を市民に分かりやすく、利用しやすいものとするため、行政文書の管理体制を整備するとともに、行政文書の目録を作成して、情報公開総合窓口に備えています。

    情報公開制度の運用状況の公表

    この制度の運用状況について、毎年1回、生駒市広報に掲載するなどの方法により公表します。

    運用状況報告書

    Adobe Reader の入手
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    関係条例等

    • 生駒市情報公開条例(平成21年4月1日施行)
    • 生駒市情報公開条例の全部改正
      生駒市情報公開条例は平成10年4月の施行から10年が経過し、その間、地方分権や高度情報化社会の進展、国が情報公開法を施行するなど情報公開制度に関する社会情勢は大きく変化しました。そのため、本市も情報公開条例を新しい時代に対応した内容に見直し、全面的に改正しました。
    • 生駒市情報公開条例施行規則

    お問い合わせ

    生駒市総務部総務課

    電話: 0743-74-1111 内線(総務係:3062、法制係:3070、情報統計係:3080)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2023年6月1日]

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