○生駒市情報公開条例施行規則

平成21年3月24日

規則第2号

生駒市情報公開条例施行規則をここに公布する。

生駒市情報公開条例施行規則

市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成10年2月生駒市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項のうち市長の所管に係るものを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(行政文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の電話番号

(2) 開示請求をする者が法人その他の団体の場合には、担当者の氏名

(3) 行政文書の開示の方法

(平30規則26・一部改正)

(行政文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の日時及び場所

(2) 行政文書の開示の方法

(3) 行政文書の一部を開示する場合には、開示することができない部分及びその理由

2 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定(次号及び第5号に掲げる決定を除く。) 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 行政文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

(平30規則26・一部改正)

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(行政文書開示決定等期限特例通知書)

第6条 条例第13条に規定する書面は、行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 開示決定をしようとする旨及びその理由

3 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、行政文書の開示に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

5 条例第15条第3項に規定する書面は、行政文書の開示に係る通知書(様式第12号)によるものとする。

(行政文書の開示の方法)

第9条 条例第16条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画又は写真 閲覧又は複写機により複写したもの若しくはスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)若しくはDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 用紙に印刷したものの閲覧又は用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム 閲覧又は印画紙に印画したものの交付

(4) 電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの視聴又はCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録の媒体に複写したものの交付

2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外の方法による開示は、電磁的記録の全部を開示する場合で、実施機関が保有する専用機器で容易に対処することができるときに限り、行うものとする。

(平30規則26・一部改正)

(行政文書の開示の実施等)

第10条 行政文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第16条本文の規定による行政文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(手数料等)

第11条 条例第18条第2項に規定する手数料並びに条例第19条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

2 条例第19条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第22条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(出資法人等)

第13条 条例第25条に規定する市長が定める市が出資その他財政的支出等行っている法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 一般財団法人生駒メディカルセンター

(2) いこま市民パワー株式会社

(3) 社会福祉法人生駒市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人生駒市シルバー人材センター

(平23規則11・平25規則16・平29規則31・一部改正)

(運用状況の公表)

第14条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、開示請求の件数、開示及び不開示の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(施行の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する行政文書の写しの作成に要する費用について適用し、同日前に徴収する行政文書の写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平30規則26・一部改正)

行政文書の種別

写しの作成方法

費用の額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版以下の用紙に限る。)

1枚につき50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したもの

1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したもの

1枚につき120円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額

マイクロフィルム

印刷したものを複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。)

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印画したもの

作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

用紙に出力したものを複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。)

1枚につき10円

用紙に出力したものを複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版以下の用紙に限る。)

1枚につき50円

CD―Rに複写したもの

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

DVD―Rに複写したもの

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

上記以外の電磁的記録の媒体に複写したもの

作成に要する費用に相当する額

備考 上表の規定にかかわらず、行政文書の写しの作成を委託により行う場合における当該写しの作成に要する費用の額は、当該委託に要した額に相当する額とする。

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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生駒市情報公開条例施行規則

平成21年3月24日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成21年3月24日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年12月1日 規則第31号
平成30年10月30日 規則第26号