個人情報保護制度
- [更新日:2025年4月18日]
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令和5年4月から個人情報保護制度が新しくなりました(個人情報保護法改正による制度変更)
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報については、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用されてきました。本市においても、生駒市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益の保護に向けて、市が取り扱う個人情報の保護に努めてきました。
一方で、社会全体のデジタル化に対応した、「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められるようになり、地方公共団体ごとに個人情報保護条例の規定・運用が異なっていることがデータ流通の支障になりうることから、個人情報の利活用を円滑化するためのルールや運用の統一が求められるようになりました。
これを受けて、個人情報保護法(正式な法律名は「個人情報の保護に関する法律」)が改正され、令和5年4月1日から、本市を含めた地方公共団体にも、全国共通の制度が適用されます。
個人情報保護法の改正の詳細は、国の個人情報保護委員会のwebサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

新しい個人情報保護制度のポイント

1 市の個人情報の取扱いについて、全国共通ルールが適用されます。
市の条例による制度から、個人情報保護法による全国共通の制度となります。なお、個人の権利利益を保護する具体的な取組に大きな変更はなく、これまでと同様に、個人情報の適正な取扱いに努めていきます。
- 業務を行うために必要な場合に限り個人情報を保有する
- 個人情報がどのような業務でどのような目的に使われるのかをできるだけ明確にする
- 業務の目的を超えて個人情報を保有しない
- 違法行為や不当行為を招く恐れがある方法で個人情報を利用してはならない
- 不正の手段で個人情報を取得してはならない
- 個人情報の漏えい等の防止など安全管理措置を講じなければならない
本市独自の取組
個人情報保護制度の運用状況を広報紙などで公表します。

2 保有する個人情報について、個人情報ファイル簿を作成し、公表します。
個人情報ファイルとは、例えば、情報システムや台帳など、保有する個人情報を検索しやすいよう構成されたものをいいます。1000人以上の対象者の個人情報を取り扱うなどの条件を満たしている個人情報ファイルについて、その利用目的や記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表します。
本市独自の取組
個人情報ファイル簿は、1000人以上の対象者の個人情報を取り扱うなどの条件を満たしている場合に作成しますが、対象者の人数に関わらず、個人情報を取り扱う事務の目録も作成し、公表します。

3 個人情報の開示請求の手続きが変わります。
市が保有している自分の個人情報の開示を請求する場合、これまでは来庁して請求する必要がありましたが、郵送による請求もできるようになりました。また、開示を請求できる人は、本人または法定代理人だけでなく、本人の委任による代理人(任意代理人)も、本人に代わって請求することができるようになりました。
本市独自の取組
開示・不開示を決定する期限について、法では開示請求があった日(初日を含まない)から30日以内としていますが、より早期に開示できるよう、これまでと同様に14日以内としています。

4 死者(お亡くなりになった人)の情報について
条例によるこれまでの制度では、死者の情報は個人情報に含まれていましたが、法による新たな制度では、個人情報に含まれなくなりました。
本市独自の取組
本市では、死者の情報についても適正に取り扱うため、死者やその遺族等の権利利益を侵害することのないよう、これまでの運用を原則継続し、個人情報と同様に取り扱うこととしています。

個人情報保護制度の目的
個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報の定義
個人の住所、氏名、年齢、学歴など、生存する個人に関するすべての情報で、特定の個人が識別できるものをいいます。
また、それだけでは誰のものか分からない情報でも、他の情報と組み合わせることで特定の個人が分かるものも含まれます。

個人情報を取り扱うときのルール
- 個人情報取扱事務登録簿の作成
個人情報の取り扱い状況を明らかにするために、個人情報を取り扱う事務の名称や目的などを記載した登録簿を作成し、情報公開総合窓口でその目録を閲覧できるようにします。 - 個人情報の保有の制限
個人情報を保有するときは、業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有できません。 - 保有個人情報の利用・提供の制限
保有する個人情報を利用目的以外の目的のために利用したり外部に提供することは、原則として禁止されています。 - 保有個人情報の安全管理措置
保有する個人情報について、漏えいや紛失などの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
生駒市の保有個人情報の管理に関する規程

保有個人情報の開示請求
市が保有する自分の個人情報について、開示や訂正などの請求ができます。

請求方法・決定期限など

保有個人情報の開示請求ができる人
本人や法定代理人のほか任意代理人も請求することができます。

請求方法
所定の請求書を情報公開総合窓口(市役所3階総務課内)に提出します。請求のときには、その個人情報の本人、法定代理人や任意代理人であることを証明する書類の提示または提出が必要です。郵送による請求もできます。

決定期限
開示請求があった日の翌日から数えて、14日以内に開示・不開示の決定を行います。

開示の方法と費用
開示の方法は、あらかじめ指定した日時・場所で、市が保有する個人情報を記録した行政文書の閲覧、又はその写しの交付により行います。
開示の手数料は無料ですが、写しの交付を希望されるときはその作成費用(白黒1枚10円、カラー1枚50円)を負担していただきます。

審査基準
開示請求をした場合の開示・不開示を決定する基準については以下のとおりです。
生駒市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準

個人情報保護制度の運用状況の公表
個人情報保護制度の運用状況について、毎年1回、広報紙に掲載するなどの方法により公表します。
運用状況報告書

個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、市の事務や事業を行うために、氏名や生年月日等の個人情報をコンピュータシステム等を用いて検索できるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)や、紙の書類で氏名等により個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)をいいます。 個人情報ファイルのうち、1000人以上の情報を含み、一定の条件を満たすものについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
福祉部
子育て健康部
教育部

個人情報取扱事務目録の公表
市が保有する個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、対象者の範囲等を記載した目録を公表します。
個人情報取扱事務目録
お問い合わせ
生駒市総務部総務課
電話: 0743-74-1111 内線(総務係:3062、法制係:3070、情報統計係:3080)
ファクス: 0743-74-9100
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