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    農地の権利取得に関する運用基準について

    • [更新日:2023年3月17日]

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    農地の権利取得などの面積要件について

     農地を売買等する場合や権利の設定を行う場合は、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要です。生駒市では、農地取得の面積要件を20アール以上と定していましたが、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日から面積要件が撤廃となりました。

    農地法第3条の許可要件について

     農地法第3条の許可を得るための面積要件は撤廃されましたが、引き続き下記のとおり3つの要件を満たすことが必要です。

     1 全部効率利用要件  ・・・権利を取得したり設定する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。

     2 常時従事要件  ・・・・・・・原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。

     3 地域調和要件  ・・・・・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。

    農地取得における運用について

     令和5年4月1日から、農地の権利取得の面積要件が撤廃されたことに伴い、下記のとおり、『農地の権利取得に関する運用基準について』を定めています。

    農地の権利取得の運用基準について

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    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2023年3月17日]

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