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    農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

    • [更新日:2021年7月13日]

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     生駒市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同法第37条の規定により、公表します。

     この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うに際しての、目標や活動方法を定めたものです。

     この指針の最終目標年度は、令和5年度としており、3年ごとに、検証・見直しを行います。

     ・令和3年6月11日に、見直しを行いました。


    農地等の利用の最適化の推進に関する指針

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2021年7月13日]

    ID:12586