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    農地を相続等で取得した場合は、届出が必要です。

    • [更新日:2023年9月25日]

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    農地(又は採草放牧地)を相続等で取得した場合は、届出が必要です。

     農地法第3条の3の規定により、農地法の許可を必要としない相続等(相続・遺産分割・時効取得・法人の合併分割)により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。これは、許可を要しない農地の権利の移転により、農地の適正かつ効率的な利用が図れなくなる恐れがあるため、届出が義務づけられたものです。

    届出の時期

     権利取得を知った日、又は、相続の場合は被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内に届出をしてください。

     なお、遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出をし、遺産分割協議完了後、再度届出してください。

    届出の内容及び様式

     権利取得をした農地(又は採草放牧地)の所在地(町名及び地番)・面積・地目・今後の利用予定(あっせん希望の有無)を下記様式(農地法第3条の3の規定による届出書)で届出してください。

     なお、筆数が多くて書ききれない場合は、「別紙」をお使いください。


    農地法第3条の3の規定による届出書

    届出書の書き方

    農地法第3条の3の規定による届出書

    届出をしなかった場合

     農地法第3条の3の規定に違反して、届出を行わず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

    その他

    この届出は、農業委員会に権利取得を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、別途、法務局に所有権移転登記をする必要があります。

     詳しくは、農業委員会事務局若しくは地区内の農地利用最適化推進委員にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年8月20日]

    ID:12126