第4章 議会及び議員の役割と責務等
- [更新日:2021年2月24日]
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第10条(議会の役割と権限)
市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。
2 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。
3 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。
第11条(議会の責務等)
市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。
2 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
3 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
4 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に努めなければならない。
5 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。
6 市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければならない。
7 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならない。
第12条(議会の会議及び会期外活動)
市議会の会議は、討議を基本とする。
2 市議会は、すべての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。
3 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、議会の自主性及び自立性に基づいて市の施策の検討、調査等に努めなければならない。
第13条(市議会議員の責務)
市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければならない。
3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽(さん)に努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
4 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
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生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
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