ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

上下水道部

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    個別計量集合住宅制度について

    • [更新日:2023年7月1日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    制度のご案内

     生駒市水道事業では、平成29年2月1日からアパート・マンションなどの集合住宅を対象に、個別計量集合住宅制度を実施しています。


     この制度は、生駒市水道事業が各戸の水道メーターを計量し、各入居者の皆さまから水道料金等を直接お支払いいただく制度です。 集合住宅の所有者の皆さまは、水道メーターの計量や集金などの手間がなくなります。


     また、入居者のみなさまには計量時に「ご使用水量のお知らせ」をお渡ししますので、ご使用水量や請求予定金額、口座振替予定日などがすぐにわかり大変便利です。

     (注意)

       平成31年4月1日から、認定申請に係る提出書類が次のとおりとなりました。

         ・認定申請の手続きを代理人に委任する場合、委任状

          ・個別計量集合住宅認定申請に係る書類等一式    3部

       


        




    制度の認定基準

    個別計量集合住宅制度のご利用に際しては、以下の認定基準に基づき審査を行います。

    詳細につきましては、お問い合わせください。

    認定に必要な基準
     1

     当該集合住宅の給水装置は、以下の要件を満たしていること。

      ・直結式であること。
      ・生駒市水道事業給水条例に基づく手続き及び承認を得ていること。
      ・生駒市給水装置工事施行基準に基づく材質及び構造であること。

     2 私設メーターは、市メーターと同一規格で、検定満期時期がわかり正常に作動すること。
     3 メーターの設置場所は、高所、暗所その他の理由によりメーター指示数及びメーター周りの状況を確認することが困難な場所を避け、生駒市水道事業の業務に支障のない場所であること。
     4 メーター上流側に止水栓を設置し、各メーターと使用者が容易に判別できること。
     5 集合住宅の入口がオートロック式の場合については、暗証番号の教示、開錠鍵の貸与、管理責任者等の立会いなどの解錠方法を「“解錠方法届”(様式第6号)」により届け出ること。なお、鍵の貸与による場合は借用書を取り交わすこと。
     6

     メーター設置場所は、施錠していないこと。

    (やむを得ず施錠する場合は、オートロック式の住宅と同様の取扱いとする。)

     7 給水装置に関する維持管理は、給水装置管理者が行うこと。
     8 所有者及び入居者の全員が個別計量・個別徴収制度の適用を希望されること。

    (一部の入居者のみを対象とすることはできません。)

     9 入居者等への事務連絡およびその他必要な事務を行っていただくために、給水装置管理者を選定すること。
     10 上記のほか、生駒市水道事業の定める基準等に適合していること。

    制度の申請について

    制度ご利用の申請をされる場合は、以下の書類に必要事項をご記入・押印のうえ、生駒市上下水道部総務課経営係へ

    3部提出してください。

    個別計量・個別徴収制度の申請に必要なもの
     1

    個別計量集合住宅認定申請書(様式第1号)

     2建築物の位置図
     3 管理用メーター以下の給水装置図
    (各戸メーター及び計量経路がわかるもの)
     4現在入居状況(様式第2号)
     5認定申請の手続きを代理人に委任する場合は、委任状
     6その他管理者が必要と認める書類

    生駒市水道事業で書類の確認を行い、記載漏れ等の不備がなければ、集合住宅の給水の状況など現地確認をさせていただきます。

    (その際、認定まで時間がかかることがございます。)


    現地確認後、認定する場合は、申請者の方に通知したうえ、

    “個別計量集合住宅の水道料金等徴収に関する契約”を締結します。

    個別計量集合住宅認定申請書(様式第1号)

    契約締結に必要なもの

    1.“個別計量集合住宅の水道料金等徴収に関する契約書”(様式第4号)
    2.“給水装置管理者選任(変更)届”(様式第5号)
    3.入居者全員の“給水装置(使用開始・使用中止・使用者名義変更)届出書”
    4.入口が施錠式の場合は、“解錠方法届”(様式第6号)
    5.入居者全員の“下水道使用開始届”(下水道有りの場合)

    個別計量集合住宅の水道料金等徴収に関する契約書(様式第4号)

    給水装置管理者選任(変更)届(様式第5号)

    解錠方法届(様式第6号)

    注意事項

    ・認定に必要な基準を遵守できない場合、個別計量・個別徴収の認定を取消すことがあります。


    ・管理用メーター(親メーター)の使用水量と各戸の水道メーターの使用水量の合計とを比較し差水が発生した場合は、差水分について親メーターの口径に応じた水道料金を給水装置所有者に対して請求することがあります。

    お問い合わせ

    生駒市上下水道部総務課

    住所: 〒630-0122
    奈良県生駒市真弓2-13-1 生駒市水道事業事務所2階(真弓浄水場)

    業務時間:8時30分から17時15分(閉庁日 土曜・日曜日、祝日、年末年始)

    電話: 0743-79-2800 内線(企画総務係:738 経営係:733)

    ファクス: 0743-79-0596

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年7月1日]

    ID:10708