NPO法人設立に関するページ
- [更新日:2021年3月3日]
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特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの流れ
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注意)に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間縦覧されます。
設立の認証後、申請者が登記をすることにより法人として成立することになります。
(注意)生駒市内に主たる事務所が所在する場合は奈良県となります。
申請書類の提出
NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の1~10の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾及び誓約書(写し) (「住所又は居所」及び「氏名」は就任される役員による手書きで記載役員の住所又は居所を証する書面(住民票等))
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録(写し)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
設立運営手引きは、奈良県公式ホームページの「特定非営利活動法人について 」(別ウインドウで開く)からご確認ください。
各種様式のダウンロードなどは、奈良県公式ホームページの「認証NPO法人関連書類」(別ウインドウで開く)からご確認ください。
NPO法人の検索は、内閣府NPOホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。