NPO法人設立に関するページ
[2015年12月9日]
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特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注意)に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間縦覧されます。
設立の認証後、申請者が登記をすることにより法人として成立することになります。
(注意)生駒市内に主たる事務所が所在する場合は奈良県となります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の1~10の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
設立運営手引きや各種様式のダウンロードなどはこちらをご覧ください。
業務時間 8時30分~17時15分【閉庁日 土・日・祝・年末年始】
法人番号 1000020292095