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    生駒市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱

    • [更新日:2023年7月27日]

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    生駒市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱

    生駒市指定給水装置工事事業者のみなさまには、水道法等の規定に基づき給水装置工事を行っていただいているところですが、生駒市水道事業では、給水装置工事の適正な施行の確保を図り、違反工事等を防止する目的として、指定の取消し及び指定の停止の処分を行う場合の事前手続きや基準を規定した生駒市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱を策定し、施行しております。

    要綱の概要は、以下の通りです。

    (趣旨)
    第1条  この要綱は、水道法第25条の11及び生駒市指定給水装置工事事業者規程第4条の規定に基づき、生駒市指定給水装置工事事業者に対して、水道事業管理者が処分等を行う場合について必要な事項を定めるものとする。

    (指定の取消し等)
    第3条 指定工事業者の違反行為に対する処分は、次に掲げるところによる。
    ⑴ 指定の取消し
    ⑵ 指定の停止

    (違反行為の調査、報告等)
    第4条 管理者は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号に該当する違反行為の疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
    2 管理者は、前項の調査において指定工事業者による違反行為の事実を確認したときは、当該指定工事業者に対し、直ちにその違反行為を是正するよう指導するものとする。
    3 管理者は、違反行為調査兼報告書を作成するとともに、前項に規定する指導を行った場合には当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるものとする。

    (指定の取消し等の決定)
    第7条 指定の取消し等の決定については、審査委員会において、報告書又は前条の規定に基づく聴聞調書若しくは聴聞報告書若しくは弁明書の内容その他全ての事情等を考慮して審査を行うものとし、その審査結果を基に管理者が行う。
    2 規程第4条に規定する「参酌すべき特段の事情があるとき」とは、次に掲げる場合をいう。

    ⑴ 違反行為が故意でない場合、悪質でない場合及びその損害が軽微と認められる場合
    ⑵ その他管理者が特に認めた場合
     
    (処分の通知等)
    第8条 管理者は、指定の取消し等を行うときは、指定工事業者に不利益処分通知書により通知するものとする。

    (施行期日)
    この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
    (施行期日)
    この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

    生駒市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱

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    お問い合わせ

    生駒市上下水道部工務課

    電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)

    ファクス: 0743-79-2772

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    [公開日:2023年7月27日]

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