開発事業
- [更新日:2017年4月10日]
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開発事業に係る計画を策定する場合は、事前に給配水に関する基本的事項について、本市と協議を行っていただきます。また、本市から上水道の供給を受ける0.05ha以上の開発行為並びに集合住宅等の建築行為で、計画給水日量が26立方メートルを超える場合は、生駒市上水道施設整備協力金取扱要領に基づき上水道施設整備協力金を納付していただいています。
添付ファイル
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計画給水日量の算定基準
用途別 | 基準給水日量 | 計画給水日量 | 備考 |
---|---|---|---|
1.一般住宅 (1)一戸建住宅 | 0.5m³/人 | 戸数×3.5人×0.5m³ | 一戸当たり3.5人で算定する |
1.一般住宅 (2)集合住宅 | 0.5m³/人 | 戸数×住戸占有面積別人数×0.5m³ | 一戸当たりの住戸占有面積 60m²以上 3.5人 41m²~59m²まで 2.5人 21m²~40m²まで 1.5人 20m²以下 1.0人 |
2.事務所又は店舗等 | 0.05m³/m² | 延床面積×0.05m³ | 延床面積は、水を使用する部分のみの床面積とする |
3.混合建築物 | 上記1.2の用途別基準給水日量 | 上記1.2の用途別計画給水日量の合計水量 | 一般住宅以外の延床面積は、水を使用する部分のみの床面積とする |
4.改築の場合の特例 | 上記1.2.3の用途別基準給水日量 | 上記1.2.3の用途別計画給水日量の合計水量と既存給水日量(上記1.2.3により算定)との差水量 | 一般住宅以外の延床面積は、水を使用する部分のみの床面積とする |
5.その他 | 管理者が決定する | 管理者が決定する |

協力金額
計画給水日量(26立方メートルを超える水量)×142,500円/立方メートル
お問い合わせ
生駒市上下水道部工務課
電話: 0743-79-2800 内線(管理係:(給水担当)745 (修理担当)746 工務係:743)
ファクス: 0743-79-2772
電話番号のかけ間違いにご注意ください!