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あしあと

    介護保険負担割合の判定誤りについて

    • [更新日:2026年7月24日]

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    令和8年度の介護保険負担割合について、誤った判定の負担割合証を送付した事案が発生しましたので、状況について下記のとおりお知らせします。

    1 事件内容

    令和8年7月17日(金曜日)の正午前、介護保険システム提供事業者から、令和8年度の負担割合証に負担割合の判定に誤りがあるとの報告を受けました。

    確認したところ、負担割合は令和7年度税制改正後の合計所得金額によって判定された割合となるところ、一部対象者について誤った割合で負担割合証を発送していたことが判明しました。

    2 判定誤りの負担割合証送付対象者

    32名(負担割合証の送付対象者:5,991名)

    3 原因

    介護保険法施行令の改正に伴い、令和8年度の介護保険サービス利用時の自己負担割合については、令和7年度税制改正後の合計所得金額を用いて判定することになっています。

    本市では、介護保険システムにおいて、課税・非課税情報や合計所得金額等をもとに、負担割合判定を自動で行いますが、令和8年1月2日以降の本市への転入者や住所地特例(注意)の対象者における負担割合については、合計所得金額に応じた判定ができなかったことが原因です。

    なお、市では、負担割合証の印刷前に宛名等の確認を行っていますが、負担割合はシステムで自動的に判定されるため、確認を行っていませんでした。

    (注意)住所地特例:本市の市民が他市の介護保険施設に入所し、住民票も当該他市へ異動された方

    4 見解と今後の対応

    このような事態を招き、対象の方や介護サービス提供者の方にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

    負担割合証は7月10日に発送を完了しておりますが、対象者には、7月24日に正しく判定された負担割合証をお詫び文とともに発送いたします。なお、令和8年度の負担割合証の有効期間は8月1日からとなります。

    介護保険システム提供事業者には負担割合判定や負担割合証の記載事項等の確認強化と再発防止策を講じるよう指示しています。また、本市においても事業者からの納品物の確認を強化し、再発防止を行います。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年7月24日]

    ID:42032