ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

  • ホーム
  • 土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について

あしあと

    土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について

    • [更新日:2026年7月15日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

     土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」といいます。)が平成13年4月1日から施行されました。

     奈良県では、土砂災害防止法の規定に基づき、土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」、そのなかでも建物が破壊され、住民に大きな被害が生じる恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」として知事が指定しています。

     土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物の外壁等の構造方法が規制され、建築確認申請時に適合する必要があります。

     建築物を計画する際には、事前に敷地における土砂災害特別警戒区域の指定状況についてご確認ください。   

     なお、指定された区域の位置等は、奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課ホームページ(別ウインドウで開く)奈良県土砂災害・防災情報システム土砂災害警戒区域等マップ(別ウインドウで開く)をご覧いただくか、事業計画課窓口にてご確認できます。

     

    土砂災害特別警戒区域の建築構造規制

     建築基準法施行令第80条の3の規定では、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を新築、増築又は改築等をする場合、当該建築物の外壁等の構造が土砂災害の原因となる自然現象により、建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めています。

    土砂災害特別警戒区域内で居室を有する建築物の建替えや移転などをお考えの場合、事前に建築課までご相談ください。

    (参考)土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度

     土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転・補強補助制度についてご紹介します。
     本制度は、土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅の移転及び補強に関する費用の一部を補助する事業を行う市町村に対する国の交付金制度です。
     


    補助内容

    移転:土砂災害の危険からの移転

      《住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)》

    • 住宅の撤去にかかる費用(除却等費)
    • 住宅の移転にかかる費用(建物助成費)

    補強:土砂災害の危険から住宅を守る

      《住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物の土砂災害対策改修に関する事業)》

    • 住宅の補強および土砂災害対策施設の設計・工事にかかる費用


    お問い合わせ

    生駒市都市整備部建築課

    電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)

    ファクス: 0743-74-1221

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年7月15日]

    ID:41788