生駒市物価高騰対応くらし支援事業についてのよくある質問
- [更新日:2026年6月11日]
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よくある質問
はがきについて
Q.対象者へのはがきはいつ送付されましたか。
A.対象世帯の世帯主様宛に、4月27日(月曜日)に配布のお知らせ(はがき)を送付しました。
Q.はがきが届いていません。どうすればよろしいでしょうか。
A.5月12日(火曜日)を過ぎてもはがきが届かない場合、5月13日(水曜日)から5月15日(金曜日)までに事務局へご連絡ください。
配布方法について
Q.ギフトカードはどのように配布されますか。
A.ギフトカードと案内文を封筒に封入し、ゆうパックで発送しますので、対面でのお受け取りをお願いいたします。複数の世帯員(対象者)がいる世帯の場合は、世帯主様宛に世帯人数分のギフトカードをまとめて発送します。
Q.配布時期について教えてください。
A.5月下旬に世帯主様宛に発送いたしました。約55,000世帯に発送するため、全世帯へのお届けが完了する時期は7月中を見込んでおります。ご理解いただき、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
対象者について
Q.誰が対象になりますか。
A.令和8年2月1日(基準日)において、以下のいずれかに該当する方が対象です。
・基準日に生駒市の住民基本台帳に記載されている方。
・配偶者からの暴力を理由に避難している方などで生駒市長が支給対象であると認められた方。
Q.令和8年2月1日に生駒市に転入(または出生)したのですが、対象になりますか。
A.対象になります。ただし、令和8年2月16日以降に転入(出生)の届出をした場合は対象になりません。
Q.令和8年2月2日以降に生駒市に転入(または出生)したのですが、対象になりますか。
A.申し訳ございませんが、本事業の対象者は基準日(令和8年2月1日)において生駒市の住民基本台帳に記録されている方となります。令和8年2月2日以降に生駒市に転入(出生)された方は対象になりません。
Q.令和8年2月1日に市外へ転出した(または亡くなった)場合、対象になりますか。
A.申し訳ございませんが、令和8年2月1日に転出した(亡くなった)場合は、対象になりません。なお、令和8年2月2日以降に転出した(亡くなった)場合は、対象になります。
Q.DV被害者で避難している人も対象になりますか。
A.(注意)お手数をおかけしますが事務局までご連絡下さい。
生駒市に避難してこられており、居住の実態がある場合は市HPに掲載のDV避難等の事由によるギフトカード交付のお申し出フォームにて必要事項を記入し提出、もしくはギフトカード交付願を来庁または郵送にて提出お願いいたします。
Q.令和7年1月2日以降に転入してきたのですが、給付金額はどうなりますか。
A.令和7年1月2日以降に生駒市に転入された対象者の方につきましては、情報提供ネットワークシステムを活用し、地方税情報を照会した上で、給付金額を決定しております。
(注意)ギフトカードが配布されましたら、給付金額をご確認いただき、ご認識の相違があれば事務局までご連絡ください。
各種申し出について
Q.受取を辞退したい。
A.市HPに掲載のギフトカード受領辞退申し出フォームに必要事項を記載し5月15日までに提出、もしくはギフトカード受領辞退届を来庁または郵送により5月15日までに提出をお願いいたします。
Q.本人が高齢者(または障がい者)施設に入所していて、関係人の私に転送してほしい。
A.市HPに掲載の交付対象者からの委任申し出フォームに必要事項を記載し提出、もしくは委任状(代理受領を含む)を来庁もしくは郵送により提出をお願いいたします。
バニラVisaギフトカードについて
Q.ギフトカードはどこで使えますか。
A.Visa加盟店(店頭・ネットショップ)で使用できます。ただし、月額・継続の利用料金やガソリンスタンド、暗証番号が必要な自動券売機など一部店舗やサービスでは使用ができないケースがございます。
市HPに掲載(予定)のリストに生駒市内で使用できる店舗を掲載しますのでぜひご活用ください。
Q.ギフトカードの配布額は決まっていますか。
A.一人あたり5,000円(住民税非課税世帯に属する世帯員は一人あたり10,000円)となります。
(注意)住民税非課税世帯に属する世帯員とは世帯員全員が令和7年度の住民税が非課税(令和6年中の所得に基づく判定)であり、かつ世帯員全員が住民税が課税されている別世帯の親族から扶養を受けていない世帯の世帯員のことをいいます。
Q.ギフトカードの残高を確認する方法を教えてください。
A.ギフトカードの残高は、カード裏面の二次元コードを読み取ってご確認いただくか、専用ダイヤル(0570 - 077 - 096(有料))へお問い合わせいただくことでご確認いただけます。
Q.被保護者(生活保護受給者)に交付されるギフトカードは、収入として認定されますか。
A.収入として認定しない取り扱いとなります。
Q.本事業で交付されるギフトカードを受け取ると、課税対象になりますか。
A.本ギフトカードは使用の有無にかかわらず、一時所得として課税対象となり、年間の一時所得が50万円を超える場合は確定申告が必要です。
なお、住民税非課税世帯に属する世帯員の方は非課税対象となる場合がありますので、お手数をお掛けしますが、本市課税課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
生駒市物価高騰対応くらし支援事業事務局
〒630-0288 生駒市東新町8-38 生駒市役所地下1階
TEL:0120-825-043
受付時間:平日9時から16時30分
