防火水槽用地の固定資産税の減免措置の不適用について
- [更新日:2026年3月17日]
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民有地に設置されている防火水槽において、固定資産税の減免措置が適用されていない事案が判明しました。その状況について、下記のとおりお知らせします。
1 事案の概要と経緯
本市では、民有地を借受け消防活動に不可欠な「防火水槽」の設置を行っているケースがあります(昭和30年代頃から)。これらの土地については、市税条例に基づき固定資産税の減免措置を適用することができますが、昨年7月に防火水槽用地の利用に対して相談を受けたことをきっかけに、過去の関係書類を確認したところ、課税関係の適否について改めて整理する必要があるとの見解に至り、調査を実施しました。その結果、一部の民有地において減免の適用に至っていない箇所があることが判明しました。
2 減免の適用に至っていない箇所
・市内の防火水槽566箇所のうち31箇所(減免対象者31名)
(税額:約3,000円~約10円/年間 (注意)使用面積が確認できている12箇所の税額であり、今後の詳細な調査の結果、金額が変動する可能性があります。)
3 原因
土地所有者に対する減免制度の周知が図られていなかったこと及び防火水槽設置状況に係る警防課と課税課との連絡調整や事務整理が十分でなかったことが主たる原因と考えます。
4 今後の対応
このような事態を招いたことをお詫び申し上げます。
減免が適用されていなかったことが確認された対象の方に対しては、過去の税額についても地方税法の規定に基づき更正し、速やかに通知を行い、誠実かつ適正に還付の手続きを進めます。
また、消防本部の管理する消防水利台帳と課税部局の課税データを定期的に照合するフローを速やかに作成して、減免対象となる可能性のある土地を漏れなく抽出し再発防止に努めます。
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp
生駒市 消防本部 警防課
電話:0743-73-0119 内線(警防係:430、救急係:431)ファクス:0743-73-0111
E-mail: syoubou-keibou@city.ikoma.lg.jp
