生駒市立地適正化計画の策定・公表と届出制度の開始について(令和8年4月1日予定)
- [更新日:2026年3月12日]
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生駒市立地適正化計画とは
近年、我が国では、急速な人口減少や少子高齢化が進み、都市のスポンジ化や社会資本の老朽化、巨大地震等災害対策等の新たな問題も顕在化しており、厳しい財政状況の下、持続可能な密度を維持した都市構造への転換が求められています。
本市においても、令和元年度に改定した生駒市都市計画マスタープランの考え方に基づきながら、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、人々が安心して住み続けることが出来るコンパクトで魅力あるまちづくりを目指し、生駒市立地適正化計画を策定予定です。
本計画では、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニテイが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として「居住誘導区域」、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供により、市全体が持続していくために必要な拠点を形成するために設定する区域として「都市機能誘導区域」、生活利便性の向上を図るために維持・誘導を目指していく施設として「都市機能誘導施設」を設定する予定です。
(注意)本ページに掲載している内容は案段階のものであり、今後変更となる場合があります。
公表予定日
令和8年4月1日からの公表を予定しています。
(注意)計画や届出制度の詳細については、こちらのページ(別ウインドウで開く)から計画案をご覧ください。
届出制度
本計画の策定・公表後は、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為及び建築行為等を行おうとする場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合に事前に届出が義務付けられることとなります。
本計画の策定・公表後に以下の届出対象行為を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに、市への届出が必要となります。
- 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
- 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
- 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
届出制度の詳細は、事前に当課へご相談ください。
