戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- [更新日:2025年6月30日]
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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が送付されます。本籍地が生駒市の方には、筆頭者宛てに令和7年6月末から7月初旬に通知書を発送します。 通知書が届いたら必ず記載された氏や名のフリガナを確認してください。

本籍地の市区町村からの通知書を確認

通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載され、住民票にも記載されます。
早期に戸籍や住民票に氏名のフリガナの記載を希望する場合は、通知のフリガナが正しい場合でも届出をしてください。

通知書に記載された氏名のフリガナが正しくない場合
令和8年5月25日までに必ず正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
正しいフリガナは小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいフリガナで記載されている場合などは、正しいフリガナで届出をしてください。

フリガナの届出ができる人

氏のフリガナの届出ができる人
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。

名のフリガナの届出ができる人
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については、原則として親権者が届出人となります。

フリガナの届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですのでご利用ください。
その他、本籍地やお住まいの市区町村の窓口での届出や本籍地への郵送での届出も可能です。

マイナポータルからのオンラインでの届出に必要なもの
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナポータルログイン用の暗証番号(数字4桁)
- 電子署名用暗証番号(半角英数字6桁~16桁)

郵送での届出
郵送での届出をする場合は、以下からダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、生駒市役所市民課まで郵送してください。
フリガナの届書

記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。

戸籍へのフリガナ記載に関するお問い合わせ先
【法務省お問い合わせ先】
〈電話番号〉0570-05-0310
〈開設期間〉令和7年5月26日から令和8年5月25日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く)
〈開設時間〉午前8時30分から午後5時15分