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    支払い停止の抗弁

    • [更新日:2024年12月19日]

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    支払い停止の抗弁とは

    消費者と事業者のクレジットを利用した契約で購入した商品を引き渡してもらえない等のトラブルが発生したとき、トラブルが解決するまでの間、消費者がクレジット会社へ代金の支払い停止を申し出ることです。

    ただし、クレジット会社の判断によるので、抗弁をしたからといって必ず支払い停止されるものではありません。

    抗弁所の書き方について

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年12月19日]

    ID:36792