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消費者と事業者のクレジットを利用した契約で購入した商品を引き渡してもらえない等のトラブルが発生したとき、トラブルが解決するまでの間、消費者がクレジット会社へ代金の支払い停止を申し出ることです。
ただし、クレジット会社の判断によるので、抗弁をしたからといって必ず支払い停止されるものではありません。
一般社団法人日本クレジット協会
クレジットに関する相談窓口 | よく寄せられる相談と相談窓口 | 消費者のみなさまへ | 一般社団法人日本クレジット協会(別ウインドウで開く)
抗弁所記入例等(別ウインドウで開く)
生駒市総務部消費生活センター
電話: 0743-73-0550
ファクス: 0743-73-0551
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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[公開日:2024年12月19日]
ID:36792