生活保護業務における遡及年金の取扱い誤りについて
- [更新日:2022年9月15日]
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生活保護業務における遡及年金の取扱い誤りについて
1 事案の概要
平成19年、基礎年金番号に統合されていない年金記録が、全国で約5,095万件存在することが明らかになりました(いわゆる「消えた年金記録問題」)。国は、年金記録の調査と訂正を行い、時効(年金受給権の時効は通常5年)によって消滅した年金についても、年金時効特例法等に基づき、遅延特別加算金を付して遡及して年金を支給しました。
本件に関し、平成27年、本市において直近まで生活保護受給者であった方に、5年以上前の遡及年金6,703,480円が支給されたことが判明しました。そのため、本市は生活保護法第63条に基づく返還請求(資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、収入時点までに支給した範囲内で保護費の返還を求めるもの)を行い、即日返還を受けました。
しかし、取扱い規定を改めて確認したところ、平成19年の国の事務連絡に「5年以上前の遡及年金は返還請求の対象ではなく、支払いのあった月の収入として認定する」と定められており、本市による生活保護費の返還請求は誤りで、返還は不要であったことがわかりました。
これを受け、全てのケースを改めて確認したところ、同様のケース2件(令和元年度1件1,126,061円、令和2年度1件699,245円)、合計3件総額8,528,786円の取扱い誤りが判明しました。
2 原因
生活保護受給者に遡及支給された年金の取扱いについては、平成19年の厚生労働省事務連絡で自治体に連絡されていますが、生活保護業務を行う上で自治体が手引きとしている「生活保護手帳」に、遡及年金の取扱い規定が掲載されていないこともあり、当該内容が担当者間で引継ぎされなかったことが原因です。
3 対応
対象の3世帯の方には謝罪済みで、速やかに当該返還金に利息を付して返金します。
4 再発防止等について
このような事態を招き、ご本人に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このような事案が発生しないよう、重要事項は担当者間での引継ぎを再徹底するとともに、組織内で研修を実施するなどチェック体制を強化し、再発防止に努め、信頼回復に取り組んでまいります。
また、市長及び副市長の給与の10%を1か月減額する議案を9月定例会に提出予定です。
生活保護業務における遡及年金の取扱い誤りについて
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