民地から道路に張り出した樹木等の伐採・剪定について(沿道地権者の皆様へのお願い)
- [更新日:2022年12月8日]
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民地から道路に張り出した樹木等の伐採・剪定について(沿道地権者の皆様へのお願い)
道路や歩道に張り出した樹木等は、通行時に接触したり、枯れ枝の落下・倒木により通行できなくなるなど、自動車や歩行者の支障となります。
倒木や枝葉が原因で事故が発生した場合、樹木等の所有者に管理責任を問われることがあります。そのため、沿道の竹木・枯れ木等による支障がある、又はその恐れのある場合は、適切な維持管理をお願いします。
上空に電線等が近接している場合には、各電線管理者に事前に連絡したうえで対応をお願いします。
また、強風などにより倒木や折れた枝が通行の妨げとなり事故の発生が予想されるなど緊急の場合には、道路管理者が所有者に予告なく伐採・剪定をすることがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

自動車・歩行者の通行の支障となる範囲
道路において、車両や歩行者の交通の安全を確保するため、構造物等を設置してはならない区域として建築限界が設けられています(歩道の上空2.5m、車道の上空4.5m)。建築限界を侵している、道路に張り出した樹木等の伐採・剪定をお願いします。


関係法令

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。