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    生駒市農地活用推進事業補助金

    • [更新日:2021年12月28日]

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    遊休農地対策の一環として、意欲ある農業者等の確保・定着を図るため、認定新規就農者の設備投資等に係る経費や遊休農地活用事業利用者の草刈・耕うん等に係る費用の一部を補助します。

    認定新規就農者に対する補助

    交付対象経費

    新たに購入する農業用機械及び施設であって、トラクター・トラック・コンバイン・田植機・ハウス・作業小屋・選果機・果樹棚・井戸設置に要する経費

    補助対象者

    市内の農地で営農し、18歳以上50歳未満の認定新規就農者、または当該年度中に認定新規就農者となる見込みがある者で、就農を開始してから5年を経過しない者

    補助金額

    補助率2分の1

    補助金上限500,000円 生涯1度限り

    補助額の1,000円未満は切り捨て

    遊休農地活用事業利用者に対する補助

    交付対象経費

    1.利用当初1回に限り、草刈及び耕うんに要する経費

    2.農地に駐車するために要する真砂土購入に要する経費

    補助対象者

    生駒市遊休農地活用事業利用者

    補助金額

    1.草刈及び耕うんに要する経費に対しては、

      補助率2分の1

      補助金上限20,000円

      補助額の1,000円未満は切り捨て

    2.駐車するための真砂土購入に要する経費に対しては、

      一律3,000円

    補助金の交付申請等 手続

    1.補助金の交付申請 提出書類

     (1)生駒市農地活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

     (2)事業計画書(様式第2号)

     (3)位置図

    2.補助金の交付決定後 実績報告 提出書類

     (1)生駒市農地活用推進事業実績報告書(様式第5号)

     (2)購入した機械、施設設置後等、事業完了が確認できる写真

     (3)機械購入、施設設置または委託等の価格が確認できる書類

    3.補助金の交付確定後 交付請求 提出書類

     (1)生駒市農地活用推進事業補助金交付請求書(様式第7号)

    注意事項

    • 補助金は予算の範囲内での交付となります。
    • 交付申請や実績報告の添付書類は、上記記載のもの以外に必要と認められる書類の提出をお願いすることがあります。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部農林課

    電話: 0743-74-1111 内線(農林係:2162 )

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年12月28日]

    ID:23472